お知らせ

港湾施設管理使用条例の一部改正について(潜水行為の禁止)

 平成28年8月29日に開催されました第2回定例会会議にて港湾施設管理使用条例の一部が

改正されました。

 

 苫小牧港管理組合港湾施設管理使用条例の一部を改正する条例について

 

  1. 改正の理由

      近年、漁業者以外の組織化されたグループ等が、岸壁又は海岸よりゴムボート等で港湾区域

     内に進入し、素潜りにより水産動植物を採捕するなど、港湾施設の無断使用はもとより、往来する

     船舶の航行等に支障となることが懸念されています。

      また、近隣の漁業協同組合からも港湾区域内の安全確保等を図るため、潜水等の行為に対す

     る実効性のある規制を求める要請書も提出されています。

      港湾利用者の安全を確保し、かつ港湾管理者の承認のない潜水行為に対して実効性のある

     規定を設けるため、苫小牧港管理組合港湾施設管理使用条例の一部を改正します。

     

  2. 改正の概要

     (1)「禁止行為」の第8条に第2項として次の1項を加える。

       「港湾区域においては潜水してはならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りではない。」

     (2)「罰則」として第26条を次のように改める。

       「第8条第2項の規定に違反した者は、科料に処する。詐欺その他不正な手段により同項ただし

       書に規定する承認を得た者も、同様とする。」

     

  3. 施行期日  

      平成28年9月1日

     

  4. 苫小牧港港湾区域