入札に関する規則等

現場代理人の兼任に関する取扱いについて

別添のとおり一部改正しましたのでお知らせします。※令和3年3月4日以降全ての工事に適用

なお、現場代理人を兼任させたい場合は、別添「現場代理人の兼任届」を工事監督員に提出してください。

 

主な改正内容

 ・工事1件あたりの金額(2,500万円→3,500万円)

 ・兼任できる工事件数(2件まで→3件まで)

 

 現場代理人の兼任に関する取扱いについて(令和3年3月4日一部改正).pdf

 現場代理人の「兼任」の取扱いについて(概要版).pdf

 現場代理人の兼任届(→建設工事に関する様式

 

 

○問い合わせ先 総務部総務課財務係(電話 0144-34-5805(直通))