入札に関する様式・規則等

現場代理人の「兼任」に関する取扱いについて

このことについて、一部改正を行いましたのでお知らせします。

なお、現場代理人を兼任させたい場合は、別添「兼任届」を工事監督員に

提出してください。

○主な改正内容

 ・工事1件あたりの金額(2,500万円→3,500万円)

 ・兼任できる工事件数(2件まで→3件まで)

 

 

 

04_現場代理人の兼任に関する取扱いについて_概要版改正後.pdf 

 

兼任届(新).docx