別添のとおり一部改正しましたのでお知らせします。※令和5年10月2日以降に工事請負契約書第20条に係る請求が行われたものから適用
主な改正内容
・単品スライド可能な工事材料を増やしました
単品スライド条項の運用に係る取扱い(令和5年10月2日一部改正).pdf
○問い合わせ先 総務部総務課財務係(電話 0144-34-5805(直通))
主な改正内容
・単品スライド可能な工事材料を増やしました
単品スライド条項の運用に係る取扱い(令和5年10月2日一部改正).pdf
○問い合わせ先 総務部総務課財務係(電話 0144-34-5805(直通))