令和3年4月1日より、建設業法第26条第3項ただし書きの規定による監理技術者の兼任について基準をお知らせしてきましたが、監理技術者等の専任期間について、別添のとおり追記しましたのでお知らせします。
○問い合わせ先 総務部総務課財務係(電話 0144-34-5805(直通))
令和3年4月1日より、建設業法第26条第3項ただし書きの規定による監理技術者の兼任について基準をお知らせしてきましたが、監理技術者等の専任期間について、別添のとおり追記しましたのでお知らせします。
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