概要
「港湾計画」は、港湾法第三条の三の規定により港湾管理者が地方港湾審議会の議を経て定めるもので、港湾空間(一定の水域と陸域から構成)における開発・利用及び保全を行う際の指針となる基本的な計画です。 「港湾計画」では、通常10年から15年程度の将来を目標年次として、港湾の開発・利用及び保全の方針を明らかにするとともに、将来の取扱貨物量とそれに応じた港湾施設の規模や配置、また、港湾の環境整備や保全に関する事項などを定めています。
「苫小牧港港湾計画」は、港湾管理者である苫小牧港管理組合が策定しています。 直近では平成19年11月に、目標年次を平成30年代前半として港湾計画の改訂を行いました。
最新の資料
掲載日 | 内容 |
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2025年04月02日 | 資料 苫小牧港港湾計画の軽易な変更 令和7年3月25日の苫小牧港地方港湾審議会で審議された苫小牧港港湾計画(軽易な変更)の資料です。
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港湾計画変更の手続き
「港湾計画」は地方港湾審議会の議を経た後、全国的な観点から計画を判断する必要があることから、国土交通大臣に提出し審査を受けなければなりません。 国土交通大臣は、提出された「港湾計画」について交通政策審議会の意見を聞き、また、基本方針※1や計画基準省令※2と照合して、当該港湾管理者に対し変更すべきかどうかを通知することになっています。 港湾管理者は、国土交通大臣から変更する必要がない旨の通知を受けたときは、港湾計画の概要を公示し、一連の手続は完了します。
ただし、軽易な変更に該当する場合は国土交通大臣への送付(報告)だけで、審査等は不要となっています。 また、港湾計画の変更については、一般に「改訂」「一部変更」「軽易な変更」の3種類に区分されており、「軽易な変更」の範囲については、港湾法施行規則第一条の九で規定されていますが、「改訂」及び「一部変更」は「軽易な変更」以外の変更であって、目標年次の変更、取扱貨物量等の港湾の能力を著しく変更する場合やそれに伴う港湾施設の規模及び配置を著しく変更する場合を「改訂」、それ以外を「一部変更」に区分するとされています。

※1 基本方針
港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針(港湾法第3条の2)のことで、国土交通大臣が交通政策審議会の議を経て、港湾の開発、利用及び保全の方向や配置、機能及び能力に関する基本的な事項、開発保全航路の配置などについて定めています。
※2 計画基準省令
「港湾計画の基本的な事項に関する規準を定める省令」
【参考URL】
- 「港湾法第三条の二、第三条の三」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000218 - 「港湾法施行規則第一条の九」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326M50000800098 - 「港湾計画の基本的な事項に関する規準を定める省令」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=349M50000800035
本件連絡先
- 苫小牧港管理組合 施設部計画課港湾計画係
- 電話番号:0144-34-6684 お問合わせフォーム