フレックス工期制実施要領を一部改正し、令和3年11月1日以降に入札を行う工事から 適用することとしましたので、お知らせします。 ○主な改正内容:契約締結から工事開始の前日までの間(余裕期間)に労務者や資機材の 確保等の準備を受注者の責により行うことが可能になりました。 ※資材の購入や仮設物の設置等の準備工を含めた工事着手はできません。 R031101_フレックス工期制実施要領の一部改正.pdf 様式1.pdf 問い合わせ先:総務部総務課財務係 Tel (0144)34-5805