令和3年4月1日より、建設業法第26条第3項ただし書きの規定による監理技術者の兼任(監理技術者の職務
を補佐する者(以下「監理技術者補佐(※)」という。)を専任で配置することにより監理技術者が2現場を兼
任)できることとし、基準をお知らせしてきましたが、新たに監理技術者等の専任期間について、追記しました
のでお知らせします。
(※)監理技術者補佐・・1級技師補以上の資格を有する者であり、監理技術者の職を補佐する者
【兼任を認める基準】(変更なし)
(1) 工事場所が、苫小牧市又は厚真町内であること。
(2) (1)の範囲であれば、他の公共機関との工事についても兼任可。
(3) 監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で配置すること。
(4) 兼任しようとする工事が、2件であること。
【兼任を認めない基準】(変更なし)
(1) 一般土木及び建築工事においては、予定価格が1億円以上のもの。
(2) 舗装、電気及び管工事においては、予定価格が5千万円以上のもの。
(3) その他、WTO対象工事。
※上記金額以下でも、兼任を認めない工事は、入札公告別記に、その旨、明記します。
【監理技術者等の専任期間】(追加事項)
工事現場へ専任で設置すべき期間は契約期間が基本ですが、次の期間については、専任を要しないこととしま
す。
ただし、設計書に記載があり、契約締結後に工事監督員を協議を行った場合に適用になりますのでご注意くだ
さい。(令和4年5月~令和4年6月開札予定の入札については、対象工事は設計書ではなく公告に記載します)
(1) 契約締結後、工事現場に着手するまでの期間
(2) 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財等調査等に寄り、工事を全面的に一時中止して
いる期間
(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電気製品等の工場製作を含む工事全般につい
て、工場製作のみが行われている期間
(4) 工事完成後、検査が完了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け
等のみが残っている期間
提出を求める書類など詳細は、別添をご覧ください。
問い合わせ先:総務部総務課財務係 Tel(0144)34-5805